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司法書士法人利根川事務所

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会社設立 Q & A

Q1:このような安い費用でできるのは、なぜですか。

お答え

 利根川事務所は、インターネットによる類似商号調査・オンライン登記申請・ 郵送登記申請・定款の電子認証を最大限に利用することにより、経費を最低限に抑えているからです。

会社設立登記の手続は、ここ数年でガラリと変わりました。

従来は、会社を設立するには、つぎの手続が必要でした。

  1. 登記所に出向いて、類似商号の調査をする。
  2. 公証人役場に出向いて、定款認証をする。
    (公証人手数料52000円+印紙税40000円)
  3. 登記所に出向いて、登記申請書を提出する。

これが今は、次のようになりました。

  1. 類似商号規制が廃止された。
  2. 定款電子認証を利用すれば、印紙税40000円は不要。
  3. 登記所に出向かなくても、オンライン登記申請または郵送登記申請ができる。

 すなわち、従来は、登記所に最低2度は出向かなければいけなかったのが、今は、インターネットによる類似商号調査、オンライン登記申請(または郵送登記申請)を利用すれば、登記所に行く必要はありません。

 また、定款電子認証を利用すれば、費用を40000円軽減できます。

 利根川事務所は、これらの制度(インターネットによる類似商号調査・オンライン登記申請・郵送登記申請・定款電子認証)を最大限に利用することにより、経費を最低限に抑え、この費用を実現したのです。

 

Q2:全国対応とありますが、たとえば、沖縄県でも対応できますか。

お答え

 対応できます。

 Q1でお答えしたように、どこの登記所でも出向かなくても会社設立登記をすることができるようになっています。

 ただし、定款認証のために、本店所在地の都道府県の公証役場(沖縄県の場合、電子公証サービスを行っているのは「那覇合同公証役場」のみ)に1度は行かなければなりません。そのために追加交通費と日当を頂きます。しかし、お客様の方で、当事務所の代わりに公証役場に行っていただければ、交通費と日当はかかりませんので、同じ費用でできます。

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